2021-03-17 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
このため、林野庁では、平成二十三年及び平成二十八年に森林法を改正し、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や、森林所有者や境界の情報等を一元的に取りまとめた林地台帳の創設による所有者情報等の整備に取り組んできたところです。
森林の土地の所有者情報等につきましては、市町村が、例えば登記簿、さらには森林法に基づく届出情報、そういったことに基づきまして林地台帳を整備し、一元的に管理しているところでございます。
また、市町村が主体となった森林整備の着実な推進に向け、林地台帳の整備、境界の明確化、森林所有者の明確化等を一層推進すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○白石委員 これで大体、行政機関が持っている所有者情報というのは全部林地台帳に反映されるようになるという確認でした。 登記簿の方は、やはり登記しない方が多いので、それがどんどんちょっと実態から離れていってしまっている。でも、大臣、地方の森林というのはかなり荒れているところも見受けられます。荒れているから整備してほしい、でも、その所有者がわからないという状況があります。
まず登記簿があって、登記簿から固定資産台帳があって、一方、登記簿からもう一つの派生として、林地台帳が近年スタートしたということだと思うんですけれども、そして、その林地台帳の方は新たな所有者情報が入るようになってきている。林地台帳は大事ですけれども、この林地台帳をもっと正確なものにしていくという営みは続けていただきたいんですけれども、固定資産課税台帳に今回は情報が入るようになった。
森林の土地の所有者情報が記載される法定の台帳等につきましては、我が方の林地台帳、さらには登記簿、固定資産課税台帳といったものがございます。 林地台帳の整備に当たりましては、登記簿の情報、さらには固定資産課税台帳の情報、それを生かして、さらには林野庁の森林法に基づく届出情報、そういうものを総合的に林地台帳に盛り込んで整備しているところでございます。
また、市町村が主体となった森林整備の着実な推進に向け、林地台帳の整備、境界の明確化、森林所有者の明確化等を一層推進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
このため、林野庁では、森林法において、所有者の把握が行いやすくなる仕組みとして、新たに森林の土地の所有者となった者の市町村への届出制度や林地台帳制度等を創設するとともに、所有者や境界の確認に対する予算措置も行っているところでございます。
さらに、今年度から、市町村が林地台帳というものを用意するようにいたしました。そういう林地台帳のデータと突合することによって、例えば無届けであるとか、そういったこともチェックできるようなことは必要な範囲でできるかなというふうに考えているところでございます。
日本には、土地情報基盤として、不動産登記簿、固定資産税の台帳、農地台帳、林地台帳などさまざまな台帳がありますけれども、もちろんこれを物理的に一元化するというのは難しいと思いますが、これらをどのように情報連携させるのかは大事な視点なのではないかなというふうに思います。具体的には、情報の標準化、そしてデータの相互性の担保、利用のルールの統一などが挙げられるのかなというふうにも思います。
今回この法律案では、関係地方公共団体の長等に対して所有者等に関する情報の提供を求めることができることとしておりまして、例えば、地方公共団体等が管理します農地台帳ですとか林地台帳、固定資産課税台帳などの各地の台帳、あるいは、土地の所有に関する経緯が記載された歴史書等を調査することができます。
また、この森林経営管理法に基づいて、市町村森林計画の整備、作成とか、あるいは林地台帳、所有者を確定したり境界を確定したりということも必要なわけでありますが、国が責任を持ってこうした市町村の職員の育成確保を図る、あるいは、こういう台帳整備のために、所有者の確定とか境界の確定とかに予算を費やすべきだと思いますけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
このことは、最近いろいろ法律が出てくるのを見ますと、いわゆる農地なんかも台帳を作ってやっていくとか、森林の方も林地台帳を作ってやっていくとか、そういうような法律が出てきておるということでございますので、このことも早くいろいろ対策をやっていかなくちゃいけないと思いますし、それと同時に、先ほど申し上げました相続登記の問題もそうなるかと思いますけれども、いわゆる情報の管理ということになりますと、職員の事務的
○平野達男君 これ、林地台帳の整備のときに、やっぱり所有者不明の森林の境界をどうやって特定するかという大変難しい問題が出てくると思います。 国土調査、岩手県なんかはかなり国土調査が進んでいる県なんですが、岩手県で前にやった国土調査でも、筆界未定区域というのがもう結構、結構じゃありません、出さざるを得なかったよというところが少なくないんです。
それが林地台帳ということになりますが、農地台帳についてはかなりきめ細かい、レベルの高い、レベルの高いと言うとあれですけれども、相当の整備がされています。
○国務大臣(齋藤健君) 森林施業の集約化を推進するために、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳、これを作成する制度というものが創設されまして、これは平成三十一年四月から本格運用すると、それまでに整備をするということになっております。タイミングが合うなということなんですが。
例えばこの保安林等の場合には、役場の税務課、営林署、そしてまた農地台帳、林地台帳などに記載される。このように、国にとって、また、国民にとって重要な財産の異動があった場合に限ってでも構いませんから、このようなオンラインによる真の所有者の追跡は必要ではないかと思います。 あと、最後にもう一つ。
そして、それなりの区分を、それなりの所有者たちを集まってもらって行政が決め付けるよりほかないと思いますし、今、航空写真でもその区分が林地台帳を基にしながらできる時代になっています、航空写真で。そのくらいの林地の区分けができることも確実だということになっているだけに、やはりこれを前向きに手を着けていくことがこれからの森林に対する私は関わりだろうと、こういうふうに感じています、行政上も。
それは、今まで取り組んで、国で予算を持っていただいた林地台帳、それ以前の登記とかそういうものもあるわけですけれども、しっかりと今ここで、個人が分からない林地台帳を役場が努力しながら整然として作り上げていきながらこの森林経営管理を所有者とともにまず進めていく。
しかし、我が国では、不動産登記、固定資産課税台帳、農地台帳、林地台帳など、公的な台帳がさまざま存在しているにもかかわらず、これらを見ても正確な土地所有者情報はわからないのが現状です。本来、不動産登記が最も基盤となる台帳のはずですが、既に実態とは大きく乖離しています。
市町村は、既に森林法上の役割として、市町村森林整備計画の策定や森林所有者等に対する指導監督のほか、林地台帳の整備等により森林や森林所有者に関する詳細な情報を把握していることなどから、本法案による新たな森林管理システムについても市町村が主体となる仕組みとするのが適当と考えています。
市町村は、これまでも森林計画の作成や林地台帳の整備などの重要な役割を担ってきたわけでございますけれども、森林管理システムの創設に当たって、現場では、市町村の中には十分な体制がとれないところも出てきて、新たな森林管理システムが円滑に機能しないのではないかという懸念の声もあります。
○齋藤国務大臣 御指摘のように、ベースとなるものがしっかりできていなければ、市町村同士の連携も何もないということでありますので、繰り返しになりますけれども、森林法改正で、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度というものが創設されますし、それが来年の四月から本格運用されることになりますので、それに向けて、万遺漏なきように努力をしていきたいというふうに思っております。
森林情報の円滑な利用を図るために、平成二十八年の森林法改正によりまして、市町村が所有者や境界の情報を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度というのが創設されておりますが、平成三十一年四月までにこの林地台帳が各市町村で整備をされることになる。
七ページにございますように、私ども県といたしましても、既に、林地台帳システムを県が整備して市町村へ提供するでありますとか、さらには人材育成に大いにかかわるでありますとか、努力をいたしております。今後、代替執行につきましても積極的に取り組んでまいりたい、そのように考えておるところでございます。 森林経営管理法案に大変期待をさせていただくという立場から御意見を述べさせていただきました。
高知県では、林地台帳システムや人材育成、代替執行の可能性等も含めてお話ございましたけれども、こうした市町村における実行体制が整わない場合の都道府県の役割と支援のあり方についてお伺いします。
次に、森林経営管理法では、市町村が集積計画を定めて、林地台帳を整備し、所有者の特定や境界の特定も行うこととなります。不在村地主も多い未確知所有者の確認にも手続の簡素化が行われるとはいえ、今の自治体のマンパワーで対応できるのか、いささか心配でございます。特に境界確定は一筋縄ではいかないんじゃないかなと考えておりまして、実は、ここが進まないと、所有者の確定まで進まないというふうに思います。
施業の集約化においては、この間、市町村が林地台帳を整備し、その内容の一部を公表する仕組みを創設して、所有者や境界の特定、そして施業集約化を行いやすくするとしていましたが、今おっしゃっていただきましたけれども、市町村の状況を見たときに、やはり、林務担当職員が配置されていないところもあるという私の問題意識も申し上げたところでありますが、それができていない、マンパワーが不足しているという状況の中で、このような
このため、農林水産省としては、平成二十三年及び二十八年の森林法改正により、新たに森林の土地の所有者となった者の届出制度の創設、市町村が所有者情報等を一元的に取りまとめた林地台帳を作成する制度の創設を措置したところです。 所有者不明の森林の問題に対しては、このような措置に加え、登記制度が重要な論点であると考えております。